手続きは一般の破産者と同じ
個人事業をしている人が、事業や経営に失敗して、巨額の借金を抱えてしまったような場合には、自己破産せざるをえないことがあります。
では、事業主の場合、破産手続はどのように進められるのでしょうか。
事業主だからといって、特別な破産手続が用意されているわけではなく、原則として一般の破産者と同様の手続が進められることになります。
ただ、事業主という立場からとくに注意しておかなければならないことがありますから、少し見ておきましょう
手続については破産管財人をつけることが多い
自営業者で飲食店などを経営している場合、その事業主が大きな借金を抱え込んでしまって再建のメドもたたないときには、その借金は返済不能ですので自己破産できますが、それでも店舗や売掛金、在庫商品などの財産があれば、管財事件となり破産管財人が管理します。
財産がまったくない場合であっても、事業廃業後1年未満の自己破産申立については、再建の可能性が考慮されて同時廃止とされないことが多いようです。
会社の代表者が自己破産する場合も同様です。
会社の代表者は、相当の資金を会社につぎ込むことが多いので、会社にも一定以上の資産がないということを調査する必要があり、たとえめぼしい財産がなくても原則として破産管財人をつけることが多いのです。
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ズサンな帳簿しかつけていないと免責不許可に
事業主が破産する場合には、その前に、商業帳簿を正確に作成しているかどうかを確認することが必要です。
破産手続開始決定を受けた後に借金を免れるためには免責決定を得る必要がありますが、商業帳簿を作成する義務があるのに作成しなかったり、不正確あるいは不正の記載をした場合や、商業帳簿を隠したり、破り捨てたりしている場合には、免責不許可事由にあたり、免責を受けられなくなることがあります。
次に、経営者である破産者が株式会社の取締役である場合、取締役は会社との関係で受任者にあたるため、破産により民法上取締役の地位を失います(民法653条)。
ただ、破産したからといって絶対に取締役になれないというわけではなく、破産した者が解任後の株主総会により再度取締役に選任された場合には、取締役に就任することができます。
また、事業(営業)を継続することについては、とりあえず第1回債権者集会が開かれるまでは、管財人が裁判所から許可を得ることで可能になります。
そして、債権者が、債務者の営業を継続した方が借金を有利に回収できると判断した場合には、第1回債権者集会で営業の継続が決定されます。
それがなされない場合には、それまでの債務者の営業は廃止されることになります。
破産財団の換価・配当手続きはこうなる
破産財団の換価について
ここまでの手続で、分配できる破産者の財産も、配当を求める債権額も確定します。
ここからは破産管財人が、破産財団に属する財産を換価して、破産債権者に配当する手続に移っていきます。
破産財団に属する財産を売却して、金銭に換える(換価)のは、債権調査が終了してから行うのが原則ですが、早急に処分しないと腐敗したり損傷したりして、著しく価額が低下してしまう物や、保管するのに不相当に高額な費用がかかるようなものについては、裁判所の許可を得て、債権者集会が開かれる前でも、直ちに換価できます。
換価の対象となる物は、①土地・建物などの不動産、②自動車、③電話加入権、④家具・口用品などの動産、⑤有価証券などが、おもなものです。
ただし、不動産は多くの場合は抵当権などの担保権が設定されていて、余剰価値がないことが多いものです。
動産も売却できるものはせいぜい日用品程度ですが、これらはひとつひとつ売却するのではなく、主要な物のリストを作って、たとえば、全部で10万円などとして売却されます。
しかし、中古の家具や電化製品を買う人はほとんどいませんから、結局、破産者の近親者などに買い取ってもらって、それを破産者が近親者から借りて使用するというのが一般的です。
その他、売却しても費用を上回る余剰がでないような物は、換価に値しない財産として破産財団から除外し、破産者などの自由な処分に委ねてしまいます。
いよいよ配当
こうして、管財人が破産財団に属する財産を換価して得た金銭は、届出債権者に順次債権額に応じて分配していきます。
これを配当といいます。
配当には、それがなされる時期によって、中間配当・最後配当・追加配当などがありますが、大きな倒産などよほどのことがない限り最後に配当手続がなされるだけです。
配当が終了し、破産終結決定がなされると、破産手続は終了します。
しかし、これまでみてきた通り、破産手続で債権者が完全に満足するということは不可能に近いことです。
破産手続を経てもなお回収できない債権は、以前として残ります。
ですから、破産者が完全に借金から解放されるには、さらに免責手続をとる必要があるのです。
なお、破産手続進行中でも、裁判所が、破産財団では破産手続費用をまかなえないと認めた場合には、破産手続の廃止決定をします。
これによっても、破産手続は終了します。